短答式による試験は、不動産に関する行政法規 及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第九条 # 不動産鑑定士試験の試験科目
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
論文式による試験は、短答式による試験に合格した者 及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学 及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。