不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二十七条 # 変更の登録

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

2項

不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。


この場合において、その変更が法人の役員の増員 若しくは交代 又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員 又は事務所に関する第二十三条第二項第三号 又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない。

3項

前項の規定による申請書の国土交通大臣への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

4項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。