不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二十三条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

前条第一項 又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下 この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
名称 又は商号
二 号

個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。以下 この節において同じ。)の氏名

三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号

事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあつては、その旨

2項

前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
不動産鑑定業経歴書
二 号

事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面

三 号

第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面

四 号

第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面

五 号
その他国土交通省令で定める書面