不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣 又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
不動産鑑定業を廃止したとき。
不動産鑑定業者であつた個人 又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員
死亡したとき。
相続人
法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
破産管財人
法人が合併により解散したとき。
法人を代表する役員であつた者
法人が破産手続開始の決定 又は合併以外の理由により解散したとき。
清算人
第二十五条第一号から第三号まで、第六号 又は第七号に該当するに至つたとき。
不動産鑑定業者