不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二十九条 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣 又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号

不動産鑑定業を廃止したとき。

不動産鑑定業者であつた個人 又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員

二 号

死亡したとき。

相続人

三 号

法人が破産手続開始の決定により解散したとき。

破産管財人

四 号

法人が合併により解散したとき。

法人を代表する役員であつた者

五 号

法人が破産手続開始の決定 又は合併以外の理由により解散したとき。

清算人

六 号

第二十五条第一号から第三号まで第六号 又は第七号に該当するに至つたとき。

不動産鑑定業者