不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二十五条 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三 号

第十六条第五号 又は第六号に該当する者

四 号

第三十条第六号 又は第四十一条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者

五 号

第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条第一号に該当し、第三十条第一号 又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだ その期間が満了しない者

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

七 号

法人で、その役員のうちに第一号から第五号までいずれかに 該当する者のあるもの