不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二十六条 # 登録換え

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣 又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。

一 号

国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。

二 号

都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。

三 号

都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。

2項

前項の規定による国土交通大臣への申請は、申請者の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

3項

第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項 及び第五項 並びに前三条の規定を適用する。