国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第二十四条 # 登録の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正