不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第二十条 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。

一 号

本人から登録の消除の申請があつたとき。

二 号

前条の規定による届出があつたとき。

三 号

前条の規定による届出がなくて同条各号いずれかに 該当する事実が判明したとき。

四 号

偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。

五 号

第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。