不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。
二 号

第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。

三 号

第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第十四条の十三第一項 又は第三十八条の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。

二 号
不動産鑑定士試験に関し、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。
三 号

第十四条の十六の規定による実務修習業務の停止の命令に違反したとき。

四 号
偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたとき。
五 号

第三十六条第一項の規定に違反して、不動産の鑑定評価を行つたとき。

六 号

第三十六条第二項の規定に違反して、不動産の鑑定評価 又は鑑定評価等業務を行わせたとき。

七 号

第四十条第一項 又は第二項の規定による禁止の処分に違反して、鑑定評価等業務を行つたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

五 号

第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。

七 号

第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。

八 号

第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。

九 号

第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十 号

第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五十五条第五十六条第六号 又は前条第六号から第九号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第十四条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第十九条第三号除く)又は第二十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。