不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十七条 # 登録の手続

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。