不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十九条 # 死亡等の届出

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

不動産鑑定士が次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一 号

死亡したとき

相続人

二 号

第十六条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき

本人

三 号

第十六条第七号に該当するに至つたとき

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族