不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の九 # 実務修習業務規程

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。