不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の二 # 実務修習

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能 及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団 その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下 この節において「実務修習機関」という。)が行う。