国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十四条の二の登録をしたとき。
第十四条の八の規定による届出があつたとき。
第十四条の十の規定による許可をしたとき。
第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。
第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。