不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の二十一 # 公示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十四条の二の登録をしたとき。

二 号

第十四条の八の規定による届出があつたとき。

三 号

第十四条の十の規定による許可をしたとき。

四 号

第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。

五 号

第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。