不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の五 # 登録基準

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師 又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項

登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

実務修習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項