実務修習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。) 若しくはその職員(第十四条の五第一項に規定する講師 及び指導者を含む。次項において同じ。) 又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第十四条の十三 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
実務修習機関 及びその職員で実務修習業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。