不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の十三 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

実務修習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。) 若しくはその職員(第十四条の五第一項に規定する講師 及び指導者を含む。次項において同じ。) 又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

実務修習機関 及びその職員で実務修習業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。