国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第十四条の十九 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正