不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の十二 # 事業報告書等の提出

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。