国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止 又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習機関に対し実務修習業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災 その他の事由により実務修習業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第十四条の十八 # 国土交通大臣による実務修習業務の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
国土交通大臣が前項の規定により実務修習業務の全部 又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。