不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第十四条の四 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない

一 号

この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの