この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十まで
略
十一
号
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) 第十条