不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

附 則

平成一五年六月六日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条 及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号) 第四条第十八号の改正規定に限る)の規定は

平成十八年一月一日から施行する。

# 第四十条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第二条の規定による改正前の公認会計士法の規定による公認会計士試験の第一次試験又は第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。

# 第五十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。