不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

附 則

平成一六年六月二日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 13時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条 並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条 及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

# 第三条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項

第三条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新鑑定評価法」という。) 第四十条の規定は、不動産鑑定士 又は不動産鑑定士補のこの法律の施行の日以下「施行日」という。)以後にした同条の不当な鑑定評価等及び新鑑定評価法第二条の四 又は第三十三条の規定に違反する行為について適用し、不動産鑑定士 又は不動産鑑定士補の施行日前にした第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律 第四十条の不当な不動産の鑑定評価及び同法第三十三条 又は第三十八条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 監督処分に関する経過措置

1項

新鑑定評価法第四十一条の規定は、不動産鑑定業者が施行日以後に同条第一号に該当した場合又は同条第二号の処分の対象となる不動産鑑定士 若しくは不動産鑑定士補の行為があった場合について適用し、不動産鑑定業者が施行日前に同条第一号に該当した場合又は同条第二号の処分の対象となる不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の行為があった場合については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 措置要求に関する経過措置

1項

新鑑定評価法第四十二条の規定は、施行日以後に不動産鑑定士 又は不動産鑑定士補が行った同条の不当な鑑定評価等について適用し、施行日前に不動産鑑定士 又は不動産鑑定士補が行った不当な不動産の鑑定評価については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 不動産鑑定士補に関する経過措置

1項

第四条の規定の施行の際 現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者(次条の規定によりなお その効力を有することとされる旧鑑定評価法附則第四項 及び附則第二十六条の規定によりなお その効力を有することとされる不動産鑑定士特例試験 及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第四条の規定により不動産鑑定士補となる資格を有する者を含む。)については、旧鑑定評価法第二条の二から第二条の五まで、第十五条から第二十一条まで、第二十三条第二項第二号、第二十八条第二号、第三十一条第一項第二号、第三十四条、第三十九条第二項、第四十条から第四十四条まで、第四十八条、第四十九条 及び第五十二条の規定は、なお その効力を有する。

2項

前項の場合においては、旧鑑定評価法第三十六条、第五十一条、第五十七条第三号 及び第五十八条第五号の規定は、なお その効力を有する。

# 第七条

1項

不動産の鑑定評価に関する法律 附則第二項に規定する特別不動産鑑定士補試験に合格した者については、旧鑑定評価法附則第四項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中 「第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。

# 第八条 @ 不動産鑑定士の資格に関する経過措置

1項

次に掲げる者は、第四条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新々鑑定評価法」という。) 第四条に規定する不動産鑑定士となる資格を有するものとみなす。

一 号

第四条の規定の施行の際 現に不動産鑑定士となる資格を有する者

二 号

附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験に合格した者

# 第九条 @ 第二次試験合格者に関する経過措置

1項

旧鑑定評価法第七条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、新々鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験(以下「新不動産鑑定士試験」という。)に合格したものとみなす。

# 第十条 @ 旧司法試験合格者等に関する経過措置

1項

司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「司法試験法等改正法」という。) 第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験に合格した者 及び司法試験法等 改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、民法について、新々鑑定評価法第九条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

2項

公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号) 第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による公認会計士試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、当該試験において受験した科目について、新々鑑定評価法第九条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

3項

新々鑑定評価法第十条第三項の規定は、前二項の規定による申請の手続について準用する。

# 第十一条 @ 旧第三次試験の実施

1項

土地鑑定委員会は、第四条の規定の施行の日から平成二十一年一月三十一日までの間においては、新不動産鑑定士試験を行うほか、従前の第三次試験を行うものとする。

2項

前項の場合においては、旧鑑定評価法第三条(第三次試験に係る部分に限る)、第四条第一項(第三次試験に係る部分に限る)及び第九条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第二項中 「不動産鑑定士補となる資格を有する者 又は不動産鑑定士補で、次条の規定による実務補習」とあるのは、「不動産取引の円滑化のための地価公示法 及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第四条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補となる資格を有する者 又は不動産鑑定士補である者で、同条の規定による改正前の次条の規定による実務補習 又は同法附則第十二条の規定による実務補習」とする。

3項

第一項の規定により行われる第三次試験については、新々鑑定評価法第十一条から第十四条まで、第四十七条 及び第五十七条第二号の規定を適用する。この場合において、これらの規定中 「不動産鑑定士試験」とあるのは、「不動産取引の円滑化のための地価公示法 及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験」とする。

# 第十二条 @ 実務補習に関する経過措置

1項

第四条の規定の施行の際現に旧鑑定評価法第十条第一項に規定する実務補習を行っている者は、第四条の規定の**施行の際 **現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、旧鑑定評価法第十条の規定は、なお その効力を有する。

# 第十三条 @ 新不動産鑑定士試験の実施のために必要な行為に関する経過措置

1項

国土交通大臣は、第四条の規定の施行の日前においても、新々鑑定評価法第四十七条の規定の例により、新不動産鑑定士試験に係る試験委員を任命することができる。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 ’ 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。