この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
附 則
平成一四年一二月六日法律第一三八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 並びに附則第七条第一項 及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定
平成十七年十二月一日
# 第二十四条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置
旧法の規定による司法試験の第一次試験 若しくは第二次試験又は旧司法試験の第一次試験 若しくは第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。