@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中 不動産の鑑定評価に関する法律 第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中 実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中 意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中 商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中 通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中 不動産の鑑定評価に関する法律 第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中 実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中 意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中 商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中 通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
不動産の鑑定評価に関する法律 第十一条第一項の改正規定の施行前に不動産鑑定士試験第二次試験の実施の公告により受験願書用紙等の交付が開始された当該試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料