この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
昭和四十一年十二月三十一日までの間に限り、特別不動産鑑定士試験 及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。
特別不動産鑑定士試験に合格した者は、第四条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。