国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申 請した者に通知しなければならない。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
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昭和三十九年建設省令第九号
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略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
第七条 # 実務修習機関の登録の手続
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号