不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第六条 # 実務修習機関の登録の申請

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第十四条の三に規定する実務修習を行う機関(法第十四条の二に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

実務修習業務(法第十四条の三に規定する「実務修習業務」をいう。以下この章において同じ。)を担当する役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。第八条において同じ。)の氏名 及び略歴を記載した書類

二 号

登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類

三 号

登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師 又は指導者によつて行われるものであることを証する書類

四 号

登録申請者が、法第十四条の四各号いずれにも該当しない者であることを誓約する書面

五 号

申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度 及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等(法第十四条の十一第一項に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。)(財務諸表等が電磁的記録(同項に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を第十五条に定める方法により表示したもの

六 号
その他参考となる書類
2項

国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本 又はこれに代わる書面を提出させることができる。