法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
五
号
実務修習の実施期間
二
号
講義、基本演習 及び実地演習の実施場所
修習生の氏名、生年月日 及び住所
四
号
法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容
実務修習を行つた講師 及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程