不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第十七条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
実務修習の実施期間
二 号

講義、基本演習 及び実地演習の実施場所

三 号
修習生の氏名、生年月日 及び住所
四 号

法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容

五 号

実務修習を行つた講師 及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程

2項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項

実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル 又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項

実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材 並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面 及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年保存しなければならない。