法第十四条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
#
昭和三十九年建設省令第九号
#
略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
第十五条 # 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号