法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。
一
号
二
号
送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法