不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

附 則

平成一七年四月一日国土交通省令第四五号

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時42分


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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、別記様式第五 及び別記様式第七の改正規定 並びに別記様式第八の改正規定中「国土交通大臣 印」を「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/ 印」に改める部分は、平成十七年十月一日から施行する。