不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

附 則

平成九年一一月二一日総理府令第五八号

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時55分


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1項
この府令は、公布の日から施行する。
2項

この府令の施行の際現に不動産の鑑定評価に関する法律 第二十二条第三項の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。