不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

附 則

平成二〇年四月一日国土交通省令第三一号

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 14時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 不動産鑑定士補に関する経過措置

1項
この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四十三条(第一項第十号を除く。)の規定は、この省令の施行の際 現に不動産鑑定士補である者 又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第一項中「法 及び この省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法 及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「旧法」という。)の規定 及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第三号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた改正省令第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士 又は 法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補 又は改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧法第十五条第一項の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第一号から第九号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧法」と、同項第十一号中「第二十一条第三項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第十七条第三項」と、同項第十二号中「第二十三条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第十九条第一項」と、同項第十三号中「第二十四条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第二十条第二項」と、同項第十四号中「第二十六条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第二十三条第一項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第三十二条第二項」と、同条第二項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧法」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 処分及び申請に関する経過措置

1項

この省令の施行前に不動産の鑑定評価に関する法律 第十七条第三項、第二十条第一項、第四十条 及び第五十条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十三条第二項 及び第二十四条第二項に規定する国土交通大臣がした登録 その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、不動産鑑定士 又は同法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(同法第五十条に規定する国土交通大臣がした処分にあっては、同法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項 及び第四十二条に規定する国土交通大臣に対してした提出、申請、届出 又は要求(以下この条において単に「申請」という。)については、当該地方整備局長 又は北海道開発局長に対してした申請とみなす。この省令の施行前に国土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録 その他の処分及び国土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。