この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正