この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十二号による改正