不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第十七条 # 代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

第七条第一項第一号ロ 又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

2項

前項の規定は、官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない