第七条第一項第一号ロ 又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第十七条 # 代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
前項の規定は、官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。