不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第十八条 # 代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人 又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。


復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項

前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

第二項の規定は、官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない