不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #

第十六条 # 申請情報を記載した書面への記名押印等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十二号による改正

1項

申請人 又は その代表者 若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2項

前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長 又は区長 若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

官庁 又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない

5項

第十二条第一項 及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。