不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

附 則

令和元年一二月一三日政令第一八三号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日令和元年十二月十六日)から施行する。