不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

附 則

令和元年六月二八日政令第四四号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日令和元年七月一日)から施行する。