この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第三十五条、第四十四条 及び第五十八条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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附 則
令和四年四月二七日政令第一八二号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十二号による改正
最終編集日 :
2022年 12月27日 12時58分
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