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不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 :
不登令
附 則
平成二〇年一月一一日政令第一号
分類
政令
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年政令第二百九十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分
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民事
不動産登記令
附 則 - 平成二〇年一月一一日政令第一号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十年一月十五日(附則第三項において「施行日」という。)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の規定は、不動産登記法(次項において「法」という。)附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
3項
施行日前に法附則第六条第一項の規定による指定がされている場合において、施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。