表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
不動産登記令
#
平成十六年政令第三百七十九号
#
附 則
平成二三年七月二九日政令第二三七号
分類
政令
カテゴリ
民事
@
施行日
: 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@
最終更新
: 令和四年政令第百八十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 12月27日 12時58分
HOME
民事
不動産登記令
附 則 - 平成二三年七月二九日政令第二三七号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。