不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #

附 則

平成二三年七月二九日政令第二三七号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月27日 12時58分


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@ 施行期日

1項
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。