この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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附 則
平成二二年一月二二日政令第四号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十二号による改正
最終編集日 :
2022年 12月27日 12時58分
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