不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第三章の規定は、法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2項
法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「登記済証を提出することができない」と、第八条第二項中「登記識別情報を提供すれば」とあるのは「法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項 若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項 又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条 若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証(以下この項において「登記済証」と総称する。)を提出すれば」と、「登記名義人の登記識別情報」とあるのは「登記名義人の登記済証」とする。
3項
法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項 若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項 又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条 若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、第八条第二項の規定を適用する。

# 第三条

1項
この政令の施行の日が民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第七条第一項の規定の適用については、別表の二十六の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、「非訟事件手続法第百六十条第一項の規定により」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百八十四条第一項の規定により」と、「宣言する除権決定」とあるのは「宣言する除権判決」とする。

# 第四条 @ 旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報

1項
民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請においては、第三条第一号から第八号まで、第十一号イ、ロ 及びニ 並びに第十二号に掲げる事項のほか、法第八十三条第一項第二号 及び第三号 並びに法第八十八条第二項第一号から第三号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。

# 第五条 @ 添付情報の提供方法に関する特例

1項
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条 及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2項
前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3項
第十七条 及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4項
第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。