登記は、不動産の表示 又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限 又は消滅をいう。次条第二項 及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一
号
10
号
所有権
二
号
地上権
三
号
永小作権
四
号
地役権
五
号
先取特権
六
号
質権
七
号
抵当権
八
号
賃借権
九
号
配偶者居住権
採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項 及び第八十二条において同じ。)