不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三条 # 登記することができる権利等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記は、不動産の表示 又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限 又は消滅をいう。次条第二項 及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

一 号
所有権
二 号
地上権
三 号
永小作権
四 号
地役権
五 号
先取特権
六 号
質権
七 号
抵当権
八 号
賃借権
九 号

配偶者居住権

10 号

採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条第七十条第二項 及び第八十二条において同じ。