登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第三章 登記記録等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時01分
登記記録は、表題部 及び権利部に区分して作成する。
法務大臣は、登記記録の全部 又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
登記所には、地図 及び建物所在図を備え付けるものとする。
前項の地図は、一筆 又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
第一項の建物所在図は、一個 又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置 及び家屋番号を表示するものとする。
第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
前項の地図に準ずる図面は、一筆 又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状 及び地番を表示するものとする。
第一項の地図 及び建物所在図 並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
この章に定めるもののほか、登記簿 及び登記記録 並びに地図、建物所在図 及び地図に準ずる図面の記録方法 その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。