詐欺 又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第五条 # 登記がないことを主張することができない第三者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。
ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実 又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。