不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第五条 # 登記がないことを主張することができない第三者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

詐欺 又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない

2項

他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない


ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実 又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。