不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百五十条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章に定めるもののほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開 その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。