登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百十四条 # 処分禁止の登記の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正